「もう限界だ。休職したいけど診断書のもらい方がわからない」
「会社に休職を伝えるときはどうすれば良いの?」
「休職できるかな…」
このような悩みはありませんか?
職場の人間関係で嫌な思いをしたり、抱えきれないほどの業務でストレスを感じ体調を崩すことがあります。最初は頑張っていても次第に会社に行くことが難しくなるほど体調がわるくなり、休職することを考えはじめるでしょう。ただし、休職するにはいろいろと手続きが必要です。
そのため、事前に診断書をもらう流れを知っておくことで、心の負担が軽くなるでしょう。今回は、休職診断書のもらい方について解説します。診断書をもらったあとの手続き方法も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
うつ病の診断書については、下記の記事も参考にしてください。
この記事の内容
休職診断書のもらい方
休職診断書のもらい方は以下の通りです。
順番に解説しますね♪
病院を受診
まずは病院を受診します。診断書は、医師のみが発行できるため医療機関の受診が必要です。
事前に、受診予定の病院の診断書発行にかかる時間を確認しておくと慌てずにすむでしょう。
精神科や心療内科は予約しても時間通りに診察されないこともあります。そのため、スケジュールに余裕を持って受診しましょう。
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症状の説明と診断書の依頼
診察時は医師に休職しいたい理由と診断書が欲しいことを伝えます。
診断書は必ず発行されるわけではなく、症状や困りごとなどから医師が必要と判断た場合に発行されます。
「疲れているのに眠れない」「会社に行くことを考えるだけで怖くなる」など、自身に起きていることを医師に伝えましょう。
診断書を受け取る
診断書が必要と判断されると、診察後のお会計時に受け取れます。
診断書は3,000〜5,000円ほどが相場。保険の適応はなく全額自己負担です。病院によって金額は異なるため、事前に値段の確認をしておくと良いでしょう。
診断書は封筒に入った状態で渡されることが多いです。会社に提出する大事な書類のため、クリアファイルのようなケースに入れて持ち帰りましょう。
休職の手続き方法を3ステップで解説
休職の手続き方法は以下の3ステップです。
順番に解説するので、ぜひ参考にしてください。
1.就業規則で休職できるか確認
はじめに、会社の休職制度を就業規則で確認します。休職制度は法律で定められていないため、会社によっては休職できなかったり休める期間が異なったりします。
就業規則を見て何カ月休めるのか確認し、診断書の提出は必要なのか調べましょう。
2.診断書をもらい会社に提出
ほとんどの会社で診断書が必要なため、病院へ行き発行を依頼します。
診断書には疾患名や療養期間が記載されているため、会社が休職した方がいいのかを判断するときに役立ちます。
3.休職の可否と期間の決定
診断書を会社に提出したら「休職が必要な状態なのか」「部署異動や配置転換で対応できるのか」「どのくらいの休養期間が必要なのか」を、上司や人事で話し合いが行われます。それまでに、自分の症状は何がきっかけで生じているのか考えをまとめて、事前に伝えておくと良いでしょう。
自分と向き合うきっかけにもなりますね。
休職中の過ごし方を3つ紹介
休職中の過ごし方は以下の3つです。
順番に解説します。
休職開始直後はゆっくり休む
休職したらまずはゆっくり休んでください。体調の悪いなか、休職までの手続きなどでバタバタし疲れがたまっているため、ゆっくり休みましょう。
疲れていると、何に対してもネガティブに考えてしまいやすいため、好きなことをして心を休めるのも良いでしょう。
疲れていると、全てを投げ出して転職や退職をしたい気持ちが強くなります。ですが、ここで大切な決断はキケンです。この時期は自分に本当に合った決断が難しいため、大きな決断が避けましょう。
睡眠を多くとったりやってみたいことをしたりするなど、自分の時間を作り気持ちを落ち着かせることが最優先です。
心も身体も休めましょう
落ち着いたら少しずつ体を動かしていく
休職してしばらく経ち心身が回復してきたら、徐々に体を動かしていきます。家にいることが増えて体力が低下しています。まずは、無理のない範囲で体を動かしていきましょう。
散歩などの軽い運動からはじめて、体を動かすことに慣れてきたらジョギングやスポーツを取り入れます。無理のない範囲で行って、体力をつけていきましょう。
通院を続ける
通院は続けましょう。休職は医師の判断によってしているので、さらなる療養が必要かどうか経過観察を受けなければなりません。
自己判断の復職や断薬は症状が悪化する可能性があるため避けましょう。
服薬量の調整や復職のタイミングは、あなたの様子や症状などから総合的に医師が判断します。定期的な通院をすることで、先生と話し合いながら治療を進めていくことが大切です。
休職中は傷病手当金の申請ができる
傷病手当金とは仕事中や仕事以外で発生した病気やケガで、続けて3日間を含む4日以上休むときに支給される手当のことです。[1]
支給条件は以下の通りです。[2]
- 健康保険に加入していること
- 業務外のケガや病気が理由であること
- 療養のために就労不能であること
- 連続して仕事を4日以上休んでいること
- 給与の支払いがないこと
支給額は直近12ヶ月の標準報酬月額(毎月の給料のこと)の平均の3分の2です。
支給総額=直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1×3分の2×支給日数[3]
なお、休職期間中に一部給与が支払われるならば、傷病手当金から給与支給額を差し引いて支給されるため注意が必要です。傷病手当の申請は、会社の経理や総務課に相談しましょう。
生活する上で大切なことですね!
必ず休職できるとは限らない
休職はさまざまな理由で拒否される可能性もあります。たとえば以下の通りです。
- 休職の要件を満たしていない
- 正当な理由がない
- 休職制度がない
休職は「体調が悪くて仕事ができないから休ませてほしい」という人が利用する制度です。
休職制度がない企業で仕事を休みたいときは、欠勤か有給休暇を取得しなければなりません。欠勤が続けば解雇の可能性もあります。事前に就業規則を確認して、会社の休職制度について知っておきましょう。
休職期間を終えても体調が変わらない場合は転職や退職を考える
休職期間が終わるにも関わらず、復職の見込みがない場合は転職や退職を考えるのも一つの手です。
現職の働き方や職場環境などが原因ならば、環境の変化で体調がよくなる可能性があります。休職期間の後半にクリニックを受診して先生と話し合いましょう。
会社側とは休職中も雇用契約が結ばれているため、復職を望んでいるケースも多いです。ただし、体調が第一なので復職が難しそうなら転職や退職も視野に入れましょう。
まとめ
仕事上のさまざまな出来事がきっかけで休職せざるを得ないときがあります。休職するためには、適切な手続きが必要です。
提出書類に不備があると会社が休職を認めてくれないケースもあるため、事前に就業規則を読んだり上司に相談してみましょう。
休職した方が良いか判断に迷ったら、クリニックで相談することも大切です。
客観的かつ専門的な視点から意見がもらえるので、ひとりで悩まずにまずは相談してみましょう。
24時間予約受付中
[1]病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当)|全国健康保険協会https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
[2]傷病手当について|全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
[3]傷病手当 病気やけがで4日以上仕事を休んだとき|全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute.pdf
- この記事の編集者
- 和田直人
作業療法士。薬機法管理者。障害者入所施設や就労支援施設を経験。現在は放課後等デイサービスで勤務しながら、フリーライターとして活動。医療・健康分野を中心に執筆中。