「あとから診断書が必要になった」
「診断書のために再受診しなきゃダメかな」
「どのタイミングでお願いしたらいいかわからなかった」
このような悩みはありませんか。
結論からすると、診断書をあとから書いてもらうことは可能です。
この記事では、医療機関受診後に診断書をもらう手順について解説します。後半では診断書がもらえないケースにも触れているのでチェックしておいてくださいね。
診断書はあとから書いてもらえる
診断書は診察が終わってからでも、後日に申請して書いてもらえます。診察の情報は「5年間カルテに残す必要がある」と法律で定められているため、診断記録は残っているはずです。
- 保健医療および保険医療担当規則第9条
- 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
引用元:保険医療機関及び保険医療養担当規則 | e-Gov法令検索
大学病院のような大きな機関には、書類発行専用窓口があるため窓口で申請しましょう。
クリニックは受付に診断書が欲しいことを伝え診断書の発行をしてもらうケースと、再受診を求められるケースがあるため、受診していた病院に事前に問い合わせをしてください。[1]
診断書をあとから書いてもらう方法を3ステップで紹介
診断書をあとから書いてもらう方法は以下の3ステップです。
順番に解説します
1. 病院やクリニックに問い合わせる
診察を受けた医療機関によって、診断書を発行する手順が異なります。
書類発行専用の窓口があるのか、もう一度診察が必要なのかホームページや電話で問い合わせてみましょう。発行までにかかる期間や費用の確認もしておくと今後の流れが予測できるため安心できます。
2. 診断書の発行を依頼する
手続き方法がわかったら診断書の発行を依頼します。
診察を行う場合は、医師に「診断書がほしい」と伝えましょう。症状や患者さんの様子から診断書の発行が必要かどうか判断されて作成されます。
診察して、先生が必要かどうかの判断をします
3. 診断書を受け取る
診断書の用意ができたら書類を受け取ります。受け取り方法は直接か郵送の2種類です。
直接受け取る場合は診察後にもらうか、依頼してから数日〜数週間後病院へ取りに行きます。郵送は特定記録郵便で送られ、受け取り時に身分証での本人確認が必要になります。
おおかみこころのクリニックは、診察をして医師が必要と判断した場合、診断書の即日発行が可能です。あなたの子事が休まるようサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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診断書の費用について知っておく3つのこと
基本的に診断書の発行には別途料金がかかります。
診断書の費用については下記の3つがポイントです。
順番に解説します
診断書に健康保険は適用されない
診断書に健康保険は適用されません。そのため、全額自己負担となります。
健康保険は加入者が病気や怪我で病院を受診した際の費用負担を減らすことが目的です。[2]診断書作成は治療と直接関係ないため、健康保険の対象外になります。
また診断書の発行費用は、各医療機関によって異なります。診断書の種類によっても費用は変わりますが、おおよそ3,000円〜5,000円が相場です。
診断書の内容によって費用が異なる
診断書にはさまざまな種類があり用途によって異なります。
診断書の種類と料金は以下の通りです。
費用 | 使用用途 | |
---|---|---|
診断書 | 3,000〜5,000円 | 病気であることを伝えるため(例:休職) |
後遺症診断書 | 5,000〜6,000円 | 怪我の治療をしても、体の状態が良くならず後遺症があることを伝えるため |
精神保健福祉診断書 | 5,000〜6,000円 | 精神保健福祉手帳の申請に必要な診断書 |
身体障害者診断書 | 5,000〜6,000円 | 身体障害者手帳の申請に必要な診断書 |
年金関係診断書 | 5,000〜10,000円 | 障害年金申請に必要な診断書 |
どの診断書を発行すれば良いかわからない人は、病院へ相談しましょう。目的に合わせた診断書を教えてもらえます。
分からなかったら先生に相談しましょう!
医療費控除の対象にならない
診断書費用は医療費控除の対象になりません。医療費控除は医師の診断や治療に対して認められた控除です。健康保険と同じように診断書の作成は治療と関係ないため、医療費控除の対象外になるのです。
下記の記事では、診断書のくわしいもらい方について紹介しています。休職中の休み方も書いているので、ぜひご覧ください。
診断書を書いてもらえないケースがある
診断書を書いてもらえないケースもあります。書いてもらえないケースは以下の通りです。[3]
- 患者に病名を知られることが治療の妨げになる
- 診断書が詐欺や恐喝など犯罪に使われる恐れがある
- 雇用者や家族など第三者が本人の許可なく請求してきた
また、診断基準に該当する症状がなければ、診断書が発行されないことがあります。このように、診断書を発行すると不都合が生じる場合は、もらえないケースもあるでしょう。
まとめ
診断書の発行は「カルテは5年間残す必要がある」ため後日でも可能です。
もらい方は受診した病院によって異なります。発行方法がわからない方は事前に問い合わせると良いでしょう。
診断書に関して「わからないこと」「不安なこと」がある方は、おおかみこころのクリニックにお問い合わせください。
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参考文献
[1]千葉市:診療録の記載及び医療法等により義務付けられた文書の保存期間について
[2]全国健康保険協会|制度の目的
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3191/1967-199/
[3]診断書発行の義務と勤務医の過剰労働|栃木県医師会勤務医部会長 福田 健