なんの前触れもなく、動悸や息切れとともに、強い不安や恐怖にさらされるパニック障害。[1]
病状により仕事に支障をきたし、休職したいと思っている方も多いでしょう。
その一方で、上司や人事部に休職の相談をすると診断書の提出が必要といわれ「診断書はすぐもらえるの?」と、不安を感じているかもしれませんね。
この記事では、パニック障害の診断書をもらう方法やすぐにもらえないときの対処法を解説します。
パニック障害の方で診断書を提出し、治療に専念して病気を治したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
下記の記事でも休職診断書のもらい方を紹介しています。合わせてご覧ください。
この記事の内容
パニック障害の診断書は心療内科や精神科でもらえる
パニック障害の方は、心療内科や精神科を受診し診断書が必要と医師が判断した場合にもらえます。
医師法で患者さんが要望した場合、医師は「正当の事由がなければ、診断書の請求を拒んではならない」と定められているためです。[2]
医師がパニック障害と診断し、すぐに療養したほうが良いと判断したときには問題なく診断書をもらえるでしょう。
心と体をゆっくり休めるためには、診断書をもらってストレスから離れることが大切です[3]
おおかみこころのクリニックでは、必要に応じて診断書の即日発行も可能です。お気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
ただし、すぐに診断書をもらえない場合があります。次の章で、すぐにもらえないときの3つの理由を紹介します。
パニック障害ですぐに診断書がもらえない理由
医療機関を受診した日に診断書をもらえない場合は、あらためて再訪しなければなりません。パニック障害の症状に悩む方にとってはそれが負担となるでしょう。
すぐに診断書をもらえない理由をみていきましょう。
病名が確定できない
病名が確定できない場合は、すぐに診断書をもらえない恐れがあります。
パニック障害と似た症状があらわれる病気があるためです。たとえば、以下の病気が考えられます。
- 甲状腺機能亢進症
- 喘息
- 急性心筋梗塞
- メニエール病
これらの病気では、動悸や息切れ、発汗などパニック障害と同じような症状がみられます。ほかの病気が疑われる際は、採血や心電図、聴力検査などの追加検査が必要です。
そのため、病名が確定できず、診断書をすぐに発行してもらえないケースもあるでしょう。
経過観察が必要である
パニック障害と確定するまでに経過観察が必要な場合も、すぐに診断書をもらうことはできません。
「またパニック発作が起きるかもしれない」といった不安が1ヶ月以上続くことが、パニック障害の診断基準のひとつであるためです。[4]
そのため、何度か通院して様子をみる可能性があります。
診断基準のひとつですが、先生が休養が必要だと判断した場合は、診断書が出されますので、まずは相談してみましょう
診断書の発行に時間がかかる
診断書の発行に時間がかかることも、すぐに診断書をもらえない理由のひとつです。
というのも、近年、心療内科や精神科を受診する患者さんが増えているためです。
厚生労働省によると、令和2年における精神疾患のある患者さんは約502.5万人とされています。[5]
患者さんが増えて診察が忙しくなり、診断書の発行までの待ち時間が長い医療機関もあるため注意しましょう。
待ち時間がつらい方は、郵送してもらえないか聞いてみるのもいいでしょう
パニック障害で診断書をもらうまでの手順
ここでは、パニック障害の方が診断書をもらう手順を解説します。具体的には、以下の通りです。
- 心療内科や精神科を受診
- 診断書の作成を依頼
- 診断書の受領
診断書は医学的な判断が必要であるため、まずは心療内科や精神科の受診が必要です。
次に、医師に診断書の作成を依頼してください。会社から指定された書式がある場合は持参しましょう。
診断書ができたら、病院の窓口、もしくは郵送で受けとります。
診断書にかかる料金は、平均2,337円(自院様式、簡単なもの)とされています。[6]健康保険が適用されないため、全額自己負担です。
診断書の料金は、医療機関によりバラつきがあるため、事前に確認しましょう。
事前に確認しておくことで不安がやわらぐでしょう
パニック障害ですぐに診断書をもらう3つの方法
パニック障害の方で症状がつらく「今すぐ会社を休みたい」と思っている方もいるでしょう。
ですが、さまざまな理由により診断書をすぐにもらえない場合もあります。ここでは、確実に診断書をスピード発行するための3つの方法を解説します。
会社を休み、早く治療に専念したいと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
診察後に「やぱり早めに仕事を休みたい」と思った方も大丈夫ですよ。下記の記事では、あとからでも診断書がもらえる方法について解説しています。気になる方はご覧ください。
1.ホームページで診断書の発行に関する情報を確認する
診断書を発行するまでの期間は、医療機関によって異なります。
たとえば「即日発行」「1週間で発行」などとホームページに掲載しているところがあります。診断書の即日発行に対応している医療機関を受診すると、当日のうちに診断書をもらえるでしょう。
ただし、即日発行に対応している場合でも、診断書の書式や内容によっては対応できないケースもあるそうです。
ホームページや電話連絡で診断書がすぐにもらえるか事前に確認しましょう。
2.予約時に診断書を発行してもらいたいことを伝える
予約する際に、診断書を発行してもらいたいことを伝えてください。
この際、診断書を使う目的を伝えると、受診したときすぐに診断書を発行してもらえるでしょう。
というのも、診断書は使用する目的により書式や書く内容が異なるためです。あらかじめ、診断書の目的がわかっていると、スムーズに対応できます。
医療機関によっては、通院した当日に診断書を受け取れるでしょう。
3.かかりつけ医に相談する
診断書をすぐもらうためには、医師が患者さんの経過を把握していることが重要です。
かかりつけ医であれば、経過を把握しやすいです。すでに、パニック障害と診断されている場合は、すぐに診断書を発行してもらえる可能性があります。
ですが、初めて行く医療機関であると、これまでの病状の経過がわからないため、診断書の発行まで時間がかかるかもしれません。
そのため、すぐに診断書がほしい方はかかりつけ医に相談しましょう。
初めていく医療機関の場合は、以前までかかっていた病院に紹介状を書いてもらうとスムーズに受診できるでしょう
パニック障害で診断書を使う主なケース
パニック障害を治すためには、安心して治療することが重要です。ここでは、診断書を使う主な2つのケースを解説します。
休職・復職するとき
パニック障害で休職や復職する際に、診断書が必要になる場合があります。
というのも、会社によっては、就業規則で診断書の提出が決められている場合があるためです。休職や復職を検討している方は、診断書の準備とあわせて必要な手続きや書類を確認してください。
たとえば、通勤のときに電車に乗ると動悸がしたり、会議中に不安が強くなり汗が止まらなくなったりする可能性があります。この場合は、一旦、休職してゆっくり休んだほうが良いでしょう。
休職を希望しないものの、パニック障害の症状がつらくなり業務の調整や配置転換などを職場に依頼する場合でも診断書が役立ちます。
パニック障害の方の中には、会社に休職したい旨を伝えにくい方もいるかもしれません。
その際に診断書があると話がスムーズに進み、無理なく働き続けられる助けになるでしょう。
パニック障害と診断されても無理なく仕事を続ける方法は、下記の記事をご覧ください。
公的機関の支援を利用するとき
仕事を休職したり退職したりするときには、お金の心配が付きものです。経済的な事情から、パニック障害の症状を我慢しながら仕事を続けている方もいるでしょう。
診断書は公的機関の支援を利用するときに必要です。たとえば、傷病手当や自立支援医療制度などを利用するときに提出を求められます。[7][8]
これらの支援を活用すると、お金の心配をせず安心して治療に専念できるでしょう。
まとめ
パニック障害の方は医師が必要と判断した場合に診断書がもらえます。
症状がつらくなった際に、休職や復職を検討したり、公的機関の支援を利用したりなど診断書を使う場面はさまざまです。
おおかみこころのクリニックでは、診断書の「即日発行」に対応しています。医師が必要と判断した場合、休養し治療に専念できるようにサポートします。
診断書をもらって、すぐに会社を休みたい方は、お気軽にご相談ください。
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参考サイト・文献
[1]こころをメンテしよう|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_02.html
[2]診断書等交付義務(19条2項)e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201
[3]セルフメンタルヘルス テキスト|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000881325.pdf
[4]パニック発作およびパニック症|MSDマニュアル
[5]令和2年(2020)患者調査の概況|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/20/dl/soukanjya.pdf
[6]2012年医療文章作成義務・文章料金実態調査|産労総合研究所
https://www.e-sanro.net/share/img/research/1301/pr_1301.pdf
[7]病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
[8]自立支援医療(精神通院医療)について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000146932.pdf
- この記事の編集者
- 西川正太
看護師、保健師、保育士。 2009年大学を卒業後、大学病院や総合病院で勤務経験あり。現在はフリーライターとして医療を中心に執筆中。